「新・バリアフリー15ヶ条:第13条」では、不安定な姿勢になるところの壁には手すりをつけるか、「必要な補強」をしておくことを提唱しています。「必要な補強」とはどのようなものでしょう。
木造の建物の場合、手すりを取り付けようとする室内の壁は厚みが約12mm石膏ボードを貼っていることが多く、その石膏ボードは壁の中に約45cm間隔で立てられた間柱(まばしら)に留め付けられています。石膏ボードは石膏を固めた建築材料で、軽くて曲がりの少ない施工しやすい材料ですが、材料そのものには強度がなく、硬いものでたたけば簡単に抜けてしまいます。手すりには全体重がかかることがあり、外れないようにしっかり壁に固定する必要があります。したがって、石膏ボードそのものに手すりを取り付けることはせず、石膏ボードの内側にある木の柱や間柱に固定します。
玄関を例に挙げると、上がり框(あがりがまち)の位置に縦型の手すりを取り付けようとした場合、付けたい位置に柱や間柱が入っているとは限りません。耐震補強などの大規模なリフォーム工事をするときならば、石膏ボードをはがして間柱と間柱の間に手すりを取り付けるための木材(補強材)を入れることもできます。しかし、手すりを取り付けるだけの場合には、壁表面に間柱をつなぐ水平の木材を取り付け、それに縦手すりを固定する方法があります。
できれば新築時や大規模リフォーム時に、あらかじめ将来的に手すりが必要になりそうな壁を予測して補強材を入れておくと、いざ必要となったときに簡単にきれいに手すりが取り付けられるのでお勧めしています。
新・バリアフリー15ヶ条 / 第13条【手すり】(茨城県T)