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介護保険でできる住宅改修(居室編)

 
■介護保険の住宅改修の対象工事

・手すりの設置

・和室から洋室への変更

・すべりにくい床仕上げ材などへの変更

・床のかさ上げ等

・開口部の変更

・出入口の扉の取替、撤去


・ドアノブの変更

・敷居の撤去

・居室から続くスロープの設置
  (木製デッキなど)

・段差解消機から続く
  コンクリートスロープの設置
和室から洋室への変更/居室から続くスロープ設置
1、和室から洋室への変更
2、居室から続くスロープの設置
  (木製デッキなど)
段差解消機から続くコンクリートスロープ
段差解消機から続くコンクリートスロープの設置


■介護保険による福祉用具の購入

・リフトの吊り具部分


■介護保険による福祉用具のレンタル

・可動式スロープの設置

・車いす及び付属品

・特殊寝台(ギャッジベッド)及び付属品

・スライディングボード、
  スライディングマット

・歩行器・歩行補助杖

・段差解消機の設置
(設置に工事を伴う場合の工事費は自己負担)

・床走行式、固定式または設置式リフト

・立ち上がり補助椅子
車椅子用可動式スロープ
可動式スロープの設置

床段差の解消と床材の変更

床材の変更と段差の解消

【居室の改修についてのQ&A】


寝室に使っている和室と廊下の境にある引戸がガラス戸のため重くて開け閉めができません。軽い戸に変更したいのですが可能でしょうか。

可能です。古くなり建付けが悪くなって重い場合も認められます。ただし、古く建付けが悪いだけでは取替は対象となりませんので、ご注意下さい。

寝室の扉の下にチョットした敷居がありつまずき易いので撤去したいのですが、扉の下に隙間ができて冬寒そうです。扉を新しくする費用がかけられないので、扉を少し継ぎ足す方法があるときいたのですが、費用として認められますか。

新しい扉に取りかえる場合と同様、認められます。

開き戸から少し広い間口の開き戸への変更は対象になりますか。

「車いすが通れない」「戸を開けることが容易でない」「戸が重い」「介護しながら通れない」など、理由が適切であれば対象になります。

指先がきかないので、開き戸のノブ(丸い)を廻せません。取っ手をレバーハンドルに替えたいのですが制度を利用できますか。

利用できます。


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