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介護保険でできる住宅改修(廊下・階段編)

 
 ■ 介護保険の住宅改修の対象工事

・手すりの設置

・すべり止め(ノンスリップ)の設置

・すべり止めのための表面加工

・すべり止めのためのカーペット設置

廊下・階段への手すりの設置
手すりの設置


 ■ 介護保険の対象外の住宅改修

・足元灯の設置

・階段昇降機の設置

階段昇降機
階段昇降機の設置


 【廊下・階段の改修についてのQ&A】


転落防止のために階段にノンスリップをつけるか滑り止めカーペットを設置したいのですが、対象になりますか。

ノンスリップの設置は床材の変更として認められます。カーペットは、踏面に張り付ければ床材の変更として認められます(置くだけでは対象にはなりませんのでご注意ください)。ノンスリップは取付け方法によっては危険が生じる場合もありますので、施工には充分注意して下さい。
 

家を建て替えたいと思います。手すり等の部分は介護保険で適用されますか。

建て替えの場合は適用されません。完成後に改修という形でなら使えます。 あらかじめ、改修を前提とした設計をしておくと良いでしょう。

タテに取りつけた手すりが、最近握力が弱くなり、滑りやすく危険なため、すべり止めを貼りたいが対象となりますか。

対象となります。(保険者に事前に問い合わせが必要です)

介護保険実施以前に取りつけた手すりの端が切れっぱなしで、袖や酸素吸入の管が引っかかりやすいため、壁側に曲がったブラケットを取りつけたいのですが、このような工事も介護保険の対象となりますか。

手すりの取付け工事とはっきりと理由付けできのであれば、認められますが、事前に保険者に問い合わせが必要です。


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