日本の福祉政策は、社会福祉基礎構造改革が行なわれ、福祉施策の窓口が市区町村に移行しているため、全国共通で行なわれている制度が少なくなっている。国が定めている制度を実際に行なうかどうかの裁量は市区町村にあるからである。また、市区町村の考えで独自制度を施行したり、国基準の見直しが行われていたりしており、市区町村に制度の格差が生じている。
そのために、次に記載する制度は、申請を行なう市区町村で実施しているかどうかの確認が必要である。
@老人福祉法 介護予防住宅改修事業
・高齢者の転倒を未然に防ぐため、手すりの取り付け、段差の解消等を行なう場合いに要した経費の一部を助成する事業
・規定事項は、介護保険法で規定している「住宅改修サービス」と同様
・利用者の費用負担は、上限20万円で経費の1/3
A重度身体障害者(児)住宅(家屋)整備事業
・在宅の重度身体障害者(児)に対し、その者の居住する家屋の玄関等の住宅設備の改善に要する費用の一部を給付し、日常生活の利便を図る。
・上限金額、適用範囲などの要綱は、市区町村によって異なる。
B都道府県及び市区町村の独自の制度の例
〈東京都高齢者いきいき事業〉