障害者自立支援法は、身体障害者福祉法と知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法での福祉サービス利用を統合させるさせるために施行された。
障害者自立支援法には住環境整備に活用可能な制度に「補装具の交付及び修理」と「日常生活用具の給付及び貸与」がある。だた、これらの制度は住環境整備を基本として整備された制度ではないため、制度の趣旨や種目を熟知して上で活用するようにしなければならない。
高齢者は介護保険制度で住関連制度を活用しているが、身体障害者手帳を保持している人は、障害者自立支援法での制度も活用できる。しかし、介護保険制度が優先されるので、介護保険法では定められてなく、障害者自立支援法で規定されているものが申請できるので、注意が必要である。
A.補装具の交付及び修理
車いすなどで、更正相談所などにより個別の対応が必要であると認可されたものが交付される。
B.日常生活用具の給付及び貸与
障害に特化したもので、介護保険制度には指定されてなくて日常生活用具の給付及び貸与の項目にしてされているものは給付される。
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