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介護保険で要支援・要介護に認定された方が利用できる
住環境整備の項目としては次のものがあります。
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(2012.4.1) |
1. |
手すりの取付け
・廊下、便所、浴室、玄関や他の出入り口から道路までの通路に転倒防止・移動・移乗を
助けるために設置するもの。形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なもの。
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2. |
段差の解消
・屋内の各室間の床段差、玄関や出入り口から道路までの通路の段差を解消する工事。
敷居を低くする、スロープの設置、浴室の床のかさ上げ、緩勾配の階段・踏み台の
設置等。
通路等の傾斜の解消(2012.4.1追加)
・浴槽をまたぎやすい浅いものに取り換える工事
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3. |
滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
・居室では畳からフローリング材やビニル系床材へ、玄関・浴室・便所・外部通路では
滑りにくいタイル等の床材への変更。
・階段の滑り止め(固定されているもの)
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4. |
引き戸等への扉の取替え
・開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等へ、
また、操作しやすいドアノブへの変更、戸車の設置、も含む。
引き戸等の新設も含まれる。
・扉の撤去(2012.4.1追加)
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5. |
洋式便器等への便器の取替え
・和式から洋式便器への取替え、または便器の高さ変更のための洋式便器の取替え。
・便器の嵩上げ工事(2014.4.1追加)
・便器の位置の変更・向きの変更(2015.4.1追加)
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6.
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その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
・手すりの取付けのための壁の下地補強
・浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
・転落防止柵の設置(2012.4.1追加)
スロープの設置に伴う、転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
・床材の変更のための下地の補修や根太の補強、路盤整備
・扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
・便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)
・便器の取替えに伴う床材の変更
・その他、住宅改修に付帯して必要と認められた工事
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原則一人一回20万円を上限として、掛かった費用の1割は自己負担です。
転居をした場合、認定が3段階上がった場合はリセットされます。
相談窓口は各自治体の介護保険課、地域包括支援センター等です。
※自治体によって住宅改修に認められる範囲に差がありますので
詳しくは当該自治体介護保険課窓口にお問い合わせください。
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