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トップページ > 制度を使った住宅改修 > 制度の紹介 > 介護保険の住宅改修
 
介護保険で要支援・要介護に認定された方が利用できる
住環境整備の項目としては次のものがあります。
 
 (2012.4.1)
  住宅改修費の支給


1. 手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関や他の出入り口から道路までの通路に転倒防止・移動・移乗を
 助けるために設置するもの。形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なもの。



2. 段差の解消
・屋内の各室間の床段差、玄関や出入り口から道路までの通路の段差を解消する工事。
 敷居を低くする、スロープの設置、浴室の床のかさ上げ、緩勾配の階段・踏み台の
 設置等。

 通路等の傾斜の解消(2012.4.1追加)
浴槽をまたぎやすい浅いものに取り換える工事


3. 滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
・居室では畳からフローリング材やビニル系床材へ、玄関・浴室・便所・外部通路では
 滑りにくいタイル等の床材への変更。
階段の滑り止め(固定されているもの)


4. 引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等へ、
 また、操作しやすいドアノブへの変更、戸車の設置、も含む。
 引き戸等の新設も含まれる。

・扉の撤去(2012.4.1追加)


5. 洋式便器等への便器の取替え
・和式から洋式便器への取替え、または便器の高さ変更のための洋式便器の取替え
便器の嵩上げ工事(2014.4.1追加)
便器の位置の変更・向きの変更(2015.4.1追加)

6. その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
・手すりの取付けのための壁の下地補強
・浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
・転落防止柵の設置(2012.4.1追加)
 スロープの設置に伴う、転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
・床材の変更のための下地の補修や根太の補強路盤整備
・扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
・便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)
・便器の取替えに伴う床材の変更
・その他、住宅改修に付帯して必要と認められた工事

 

 

原則一人一回20万円を上限として、掛かった費用の1割は自己負担です。
転居をした場合、認定が3段階上がった場合はリセットされます。
相談窓口は各自治体の介護保険課、地域包括支援センター等です。

※自治体によって住宅改修に認められる範囲に差がありますので
  詳しくは当該自治体介護保険課窓口にお問い合わせください。



 

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